タックスヘイブン税制で追徴課税

パチスロ大手創業者50億円申告漏れ、香港の法人所得巡り

東京国税局の税務調査を受け、香港の資産管理会社の所得を巡って2020年までの3年間で約50億円の申告漏れを指摘されていたことが23日、関係者への取材で分かった。

タックスヘイブン(租税回避地)対策税制が適用された。追徴税額は無申告加算税を含め約27億円。元会長は不服として国税不服審判所に審査請求したが、棄却された。

関係者によると、元会長は10年、日本より税率の低い香港に資産管理会社を設立した。親族らと株を持ち合うなどして一時は約1000億円相当の個人資産を管理していた。同社はユニバーサル社の株を持ち、配当を受け取っていたほか、利息などでも収入があったという。

東京国税局は、香港の会社に事業実態がないと判断し、同社の所得の一部を元会長個人の所得と合算して日本で申告すべきだと指摘したもようだ。

2024年7月23日 日本経済新聞

これはおそらく税の専門家が関与していたと思います。素人が香港に資産管理会社を作って税金対策をしようするのは難しいでしょう。関与していた専門家がいたとしたら、損害賠償請求を受けるのでしょうね。大変です。

合理的な目的があって香港に資産管理会社を作ったのであれば良いのですが、そうではなく、ただ税金対策のためというのであれば租税回避として指摘されてしまったのでしょう。

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