フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の範囲は広く、適用対象となる者を「特定受託事業者」(法2条1項)と定義し、その内容は以下となっています。
第2条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1 個人であって、従業員を使用しないもの
2 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
つまり、士業であっても、1人で仕事をしている場合には特定受託事業者に該当することになります。また、法人であっても、1人しかいない「一人会社」の場合も特定受託事業者になります。