取引先が倒産した時に連鎖倒産や経営難に陥らないよう、「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」というものがあります。これに加入すると、掛金が全額損金となるだけでなく、途中解約で解約返戻金を受け取ることもできます。
この制度の隙を悪用し、本来の目的からは逸脱した、節税だけを目的とした利用が横行していたので、今回メスが入ったようです。
この経営セーフティネット共済の掛け金は、毎月5千円〜20万円の範囲で、総額800万円になるまで払い込むことが可能です。途中解約の返戻率は、40か月以上掛けていると100%が戻ってきます。
そのため、3年から4年の間で解約すると、全額戻ってくるので、このタイミングで解約すれば損をしません。そして、再加入すれば、再び損金を計上することができます。つまり、ノーリスクで節税ができてしまうのです。
中小企業倒産防止共済制度の 不適切な利用への対応について(中小企業庁)
そこで、令和6年度の税制改正により、2024年10月1日以降、任意解約してから再加入した場合、その任意解約日から2年を経過する日までの間に再加入しても、掛け金が損金計上できなくなりました。
当然ですね。