不動産購入時の源泉徴収義務にご注意

不動産を購入したりするときに、源泉徴収義務が生じる場合があるという点に注意が必要です。といっても、きちんとした不動産業者を介していれば、基本的には問題が生じないとは思いますが、このような制度がある、ということを知っておくことは無駄にはならないと思います。

簡単に言うと、外国人や長期間日本に住んでいない日本人などの非居住者から不動産を購入したり借りたりした場合には、購入したり借りたりした側に税金を支払う義務が発生する場合がある、ということです。

例えば、1000万円で購入した場合、相手方に1000万円を払うのではなく、源泉徴収した差額を支払うことになります。会社員であれば、給与総額から天引きされた金額が振り込まれると思いますが、それと同じです。

購入した側が税金を払わないと、後で税務署から源泉徴収税を払え、と言われてしまいます。利益が出た場合には、通常は売主が確定申告をして税金を払うのですが、相手が外国人などの場合には、税金の取りっぱぐれないように、買主に負担させているわけです。この制度を知らずに、もし源泉徴収を忘れてしまうと、後から売主に請求しても、相手が外国人などの場合、連絡が付かないことが多いでしょうから、結局源泉税分余計に負担せざるを得なくなってしまいます。しかも、不動産取引ですから、その額も高額です。10.21%の源泉徴収税額もそれなりの金額になります。

もっとも、

ただし、個人が自己またはその親族の居住の用に供するために土地等を購入した場合であって、その土地等の譲渡対価が1億円以下である場合には、その個人は源泉徴収をする必要はありません。

No.2879 国税庁タックスアンサー

とありますので、個人の場合であれば、通常はそれほど心配する必要はないかもしれません。

この制度は意外と盲点なので、注意が必要です。

なお、不動産取引で、源泉徴収が絡む事例について、国税庁のタックスアンサーに詳しく記載されています。タックスアンサーはわかりやすく、しかも国税庁の正式見解ですので、安心できますし、とても便利です。

No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき

不動産を借りた場合にも源泉徴収義務が発生しますので、注意が必要です。

No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

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ChatGPTの回答(参考)

ちなみに、ChatGPTに質問してみました。

日本において、非居住者が不動産を購入する際には、源泉徴収が発生する場合があります。源泉徴収は、売却代金から所得税を差し引いて支払う仕組みで、売却者が非居住者の場合、法的義務として課せられます。以下に、源泉徴収に関する要点を説明します。

  1. 源泉徴収対象:非居住者から不動産を購入する場合、売却代金の一部が源泉徴収の対象となります。具体的な金額は、売却代金の一定割合(通常は売却代金の約10%)が源泉徴収されます。この金額は売主によって収められ、税金の支払い義務は売主にあります。
  2. 源泉徴収手続き:源泉徴収は、売主(不動産の売却者)が行う手続きです。売主は、非居住者から不動産を売却する際、税務署に源泉徴収の手続きを行わなければなりません。手続きには所定の書類の提出や税金の支払いが含まれます。
  3. 源泉徴収額の確定:源泉徴収の額は、売主の売却代金に対する利益に基づいて計算されます。具体的な計算方法は税法によって定められており、売主が所得税を支払う際に控除されます。このため、非居住者が売主に対して全額支払いを行うわけではなく、源泉徴収額が差し引かれた金額が受け取られます。
  4. 所得税の確定申告:非居住者は、日本の不動産売却に関連して源泉徴収が行われた場合でも、最終的な所得税の納税義務があります。通常、年度末には所得税の確定申告を行い、実際の所得に対する課税が計算されます。源泉徴収分が実際の課税所得を超えていた場合、差額が返還されることがあります。

要するに、非居住者が日本の不動産を購入する場合、売主が源泉徴収手続きを行い、売却代金から源泉徴収が差し引かれます。しかし、最終的な所得税の計算は非居住者自身が確定申告を通じて行わなければならないことに留意してください。税金の詳細や特定のケースに関しては、専門の税理士や法律顧問に相談することをお勧めします。

一般的な回答ですが、よく整理されていて、なかなか優秀です。初期の頃よりも格段に性能がアップしていると感じます。特に、最後の決まり文句まで書いている点、なかなか憎い演出です。

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