厳密に言えば、有価証券の募集または売り出しの定義は、申込みの勧誘の相手方の人数が50名以上とされていますので、50名未満の場合(少人数私募)は除外されます。
50名以上の場合、次に1億円基準で判定されます。1千万円超1億円未満の場合は有価証券通知書、1億円以上の場合は有価証券届出書の提出(しかも毎年有価証券報告書を提出)が義務付けられ、一気にハードルが高くなります。
この金額基準が5億円に上がれば、負担が減ります。1億円の資金調達に監査費用がのしかかってきたら割に合いません。
新興の大口調達、容易に 5億円まで財務開示不要 金融庁、法改正案の来年提出めざす
金融庁はスタートアップ企業が大口の資金調達をしやすくなるように情報開示の法規制を緩和する。株式や社債を発行して1億円以上の資金を集める際に必要な財務状況などの開示を5億円まで不要にする。
2025年8月13日 日本経済新聞